多摩産材認証協議会は、東京の木多摩産材認証しています。

 協議会は、東京の木多摩産材の認証を通じて、認知度とブランド価値の向上及び利用拡大と安定供給に努め、もって多摩地域の健全な森林の育成が自立して行われることに資することを目的に平成18年4月から実施しています。
 引き続き東京の木多摩産材認証制度の理念を変えることなく、「とうきょうの木®」愛称マークの普及促進により東京の木多摩産材の一層の利用拡大に貢献してまいります。

東京の木多摩産材認証制度の理念

多摩産材認証協議会規約第2条の目的を達成するため、認定された全ての登録事業者及び利用事業者が遵守すべき行動指針

 私たち登録事業者及び利用事業者は、東京の木多摩産材の認証及び安定供給に努め、多摩地域の森林が、健全かつ持続的に育成できる環境づくりをめざします。

1  森林所有者・素材生産業者・原木市場・製材業者・チップ等業者・利用事業者・林業関係団体が一致協力して取り組みます。
2  多摩地域の管理された森林から、産地の明確な木材を供給します。
3  持続的な森林経営に配慮し、林業・木材産業の活性化に努めます。
4  森林資源の循環を促進し、森林整備を推進します。
5  東京の木多摩産材を利用する意義を訴え、需要拡大に努めます。
6  消費者の要望に応え、東京の木多摩産材の品質向上に努めます。
7  登録事業者及び利用事業者の取組事項を遵守し、東京の木多摩産材認証制度の信頼性を高めます。

認証制度の理念PDF版

 

東京の木多摩産材認証制度 概要図

 東京の木多摩産材認証制度は、多摩地域で生育し、適正に管理された森林等から生産された木材の産地を証明する制度です。
森林所有者、素材生産業者、原木市場、製材業者及びチップ等業者を登録事業者として、
また工務店等の施工業者や木材加工業者並びに、「とうきょうの木®」商品の製造、販売等を行なう業者を利用事業者として認定しています(登録事業者と利用事業者の認定状況)。
登録事業者及び利用事業者には、認証制度の理念は勿論、クリーンウッド法での事業者としての責務を遵守することも求めています。
東京の木多摩産材の認証は、多摩産材認証協議会が合法性の確認と認証確認書を承認することから始まります(東京の木多摩産材認証の流れ)。

概要図PDF版

東京の木多摩産材認証制度実施要領(PDF)
東京の木多摩産材認証確認書(PDF)/認証確認書(Excel)