認定事業者となるには、次表の該当する業種ごとに申請書等を多摩産材認証協議会にご提出ください。
申請書は、審査委員会の審査(認定の可否)を経て、認定が認められると「認定書」が通知されます。
認定には、該当する業種の認定対象であること並びに、認定要件を満たしていることが必要です。
認定事業者には、認定事業者としての責務を果たすことが求めらます。
※詳しくは、東京の木多摩産材認証制度実施要領をご確認ください。また、多摩産材認証協議会事務局(東京都森林協会)にお問い合わせください。
認定事業者としての認定を解除したときは、認定解除届出書を提出していただくことになります。
一方、認定要件等に該当しなくなったなどの認定事業者に対しては、多摩産材認証協議会は認定の取り消しについて審査委員会に諮ったうえ、認定を取り消すこともあります。
東京の木多摩産材認証制度実施要領(PDF)
東京の木多摩産材認証制度実施要領 別紙10 様式集(PDF/Word)