「森林整備サポート認定制度」実施要領が改正され、令和7年度から広葉樹林も対象となりました。林齢が20年生までの林齢が明らかな人工林が対象です。
コナラ、クヌギ、クリ、ミズナラ、カエデ類のほか、市町村森林整備計画に定める広葉樹、その他現地に適合する高木性の広葉樹の人工林での下刈及び除伐・間伐による森林整備で、面積は0.1ヘクタールから対象となります。
二酸化炭素吸収量の算定期間は、植栽後5年間の下刈で林齢8年生まで、除伐・間伐では施業を行った年度を含めての5年間です。
例えば、平成23年春にエノキ、ケヤキ、カツラ、クリ及びイロハモミジが合計1,200本植栽された林齢15年生(令和7年度)の広葉樹林0.60ヘクタールにおける平成23~27年度の5年間に実施された下刈りによる二酸化炭素吸収量 11.46t-CO2 が認定されます。