木材利用による認証制度の特徴と条件等
◦ 認証される設計図面は、次のいずれかとなります。
ア 東京都教育庁指定の規格品図面
これに関しては、規格品図面の中で多摩産材を利用する旨を明記し、申請する必要があります。
イ 多摩産材製品製造業者から新しく提案された図面
これには、製造業者が新しく図面を考案し、申請することになります。
◦ 認証される製品は、製品全体(木部)の材積の50%以上、多摩産材を使用していること。50%未満であっても、審査委員会で認証相当と判断される場合もあります。
◦ 図面の認証を申請する場合、製造業者は直近の多摩産材の納品書を提出していただきます。これは、当該製造業者が、多摩産材を利用して製品を提供していることを確認するためです。
◦ 購入に対する認証を受けるためには、購入した多摩産材製品全体のうち、多摩産材の使用量が、二酸化炭素量に換算して500kg以上含んでいることが必要です。