建築物等による認証制度の特徴と条件等

◦ この制度の申請者は、建築主(施主)もしくは建築供給業者(設計・施工等)のいずれか、又は両方(又は三者)が対象となることができます。
◦ この認証を受けるためには、多摩産材の使用量が全木材使用量の50%以上である必要があります。
◦ 多摩産材を50%以上利用した場合に、多摩産材の加工・輸送における二酸化炭素排出量を算定して認定を申請することもできます。木材に貯蔵されている炭素量のみを「見える化」するだけでなく、木材の利用工程における二酸化炭素量排出量の計算も実施してカーボンバランスにも配慮しています。
◦ 建築主(施主)と建築供給業者(設計・施工等)が認証を受けることができ、認証内容をWEB上に公表することもできます。
◦ 増改築及び改修に対する認証を受けるためには、使用した木材のうち、多摩産材の使用量が、二酸化炭素量に換算して1,000kg以上含んでいることが必要です。