多摩産材利用事業者
多摩産材の二次加工を行っている事業者が利用事業者に登録することができます。利用事業者は、「東京の木多摩産材」の愛称「とうきょうの木」とロゴマークを多摩産材と使った商品に印刷することなどが出来ます。
※「とうきょうの木」とロゴマークは、多摩産材認証協議会の登録商標です。
※「東京の木多摩産材」の愛称とロゴマーク紹介チラシ(pdf)
「とうきょうの木」広報サイト(外部サイト作成中)
愛称とロゴマークを使用するには、利用事業者に登録し、愛称マーク使用申請・報告・届が必要です。
愛称マーク使用規則・規格